弁護士費用特約とは、自動車保険等の特約の1つであり、利用できる条件を満たしていれば、保険加入者が相手方に対して損害賠償請求を行うことになった際に必要となる弁護士報酬や訴訟等の手続費用、弁護士等へ法律相談料等を保険会社が加入者の代わりに支払うというものです。
弁護士費用特約がある場合、大手の保険会社では300万円を限度に弁護士費用を補償してもらえるため、一部の高額賠償事案を除く多くの事案で依頼者は弁護士費用を自己負担することなく弁護士に依頼を行うことが出来ます。
依頼者本人が弁護士費用特約に加入していないという場合でも、ご家族が加入している弁護士費用特約を利用して支払いを受けられる場合もあります。
交通事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉や訴訟を弁護士に依頼しようとお考えの場合は、まずは、弁護士特約への加入の有無や適用条件などをご確認下さい。
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