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治療費の打ち切り

 交通事故による怪我のため治療が必要になった場合、損害賠償の一環として、加害者側に治療費を請求することができ、加害者側が自動車保険に加入し、その保険の適用がある場合には、その保険会社から治療費が支払われることが通常です。
 加害者側による治療費の支払いは、通常、傷病の完治、あるいは相当の治療を行った上で、これ以上治療を継続しても完治せず症状の改善が難しい状態である症状固定までの補償が認められ、症状固定後の治療費については原則として負担する義務はありません。
 症状固定後に治療を続ける場合は、健康保険を使用するなどして、被害者が自己負担する必要があります。
 そのため、治療開始から一定期間が経過すると、加害者の保険会社から、治療費の打ち切りを打診されることがあります。

 しかし、治療の必要性や症状固定の時期については、保険会社ではなく専門家である医師が医学的見地により判断されるべきものです。
 打ち切りを促された後も治療が必要である場合は、主治医の見解を確認した上で、治療の継続の必要性を保険会社へ伝えていくことになります。

 治療を続ける必要がある状況であるにも関わらず、一方的に症状固定を判断されてしまい不当に治療費を打ち切られた場合や、打ち切られそうになっている場合は一度弁護士にご相談ください。

症状固定後

 症状固定時に体の痛みや不自由などの後遺症が残っている場合は、後遺障害としての問題になります。
 症状固定後は後遺障害の等級認定申請の手続きを行い、後遺障害が残ったことによる慰謝料や、本来は得られるはずの利益が事故よる後遺障害で得られなくなった逸失利益についての賠償を求めていくことになります。

 認められた後遺障害の等級は損害賠償額算定の基準になるので、後遺障害等級が認定されるか否か、どの等級に認定されるかどうかが適切な賠償を得る上で非常に重要になります。
 等級の認定についても適切な内容が十分に記載された後遺障害診断書が必要になるなど、手続き前の準備が大切になります。

 休業補償(休業損害)の打ち切り、保険会社との賠償額の交渉、後遺障害の等級認定のお悩みについても弁護士にご相談いただければと思います。


交通事故被害のご相談 初回1時間無料
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