自賠責保険への対応は、相手方が加入している任意保険会社を通じて手続きを行われることが一般的ですが(任意保険会社が自賠責保険分も一括して立替払いするので「一括払い」といわれます。)、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます。)では、被害者保護の観点から、被害者が直接自賠責保険会社に対して損害賠償金の支払いを請求することが認められています(自賠法16条)。したがって、被害者自らが必要な書類を準備すれば自賠責保険会社に対して自賠責保険金の請求を行うことができます。
自賠責の被害者請求は加害者側との示談成立前でも自賠責部分の賠償金を受け取ることが出来るため、示談が難航しており、解決までに時間がかかると予想される場合には、被害者請求の手続き行い、ひとまず先に自賠責保険金を受け取り、当面の資金を確保しておくという利用方法もあります。
また、判決や示談等によって、相手方の損害賠償責任の額が確定している場合には、相手方の任意保険会社に対しても、相手方とその任意保険会社との契約上、被害者の直接請求権が認められている場合がありますので、任意保険会社が判明している場合には、被害者が直接請求することが可能です。
交通事故で損害賠償の請求を行う場合は、被害者が置かれた状況をふまえた上で、対応を検討していくことになります。
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目10番4号シャンボール大名D棟301
TEL.092-791-3681
福岡県(福岡市・糸島市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川町・筑紫野市・古賀市・福津市・宗像市・宮若市・飯塚市・小郡市・久留米市等)を中心に業務を行っております。
山口県、佐賀県、熊本県、大分県等の福岡近県の方のご相談へも対応しております。