交通事故による損害の発生や拡大は、常に一方の当事者のみに全ての原因があるというものではなく、当事者双方に原因がある場合もあります。
交通事故の被害者にも不注意や落ち度があると判断される場合には、損害の公平な分担という観点から、被害者側の不注意や落ち度の程度に応じて、損害賠償金額が減額されることになります。これを過失相殺といいます。
交通事故の態様に応じた過失割合については、一定の基準となるものがあり、通常、その基準を参考に算出した過失割合をもとに、過失相殺された損害賠償金額が保険会社から提示され、交渉を進めていくことになります。
過失割合は、損害賠償請求に非常に大きな影響を与える要素ですが、相手方が過失を認めない場合や事故の状況について双方の主張に食い違いが起きる場合もあり、深刻な問題となることも少なくありません。
もしも、示談を打診された際に、過失割合の内容について不服があるという場合は、過失の証拠となる資料や情報を調査した上で、交渉していくことになります。
交通事故の過失割合について疑問がある場合や相手の言い分に納得が出来ないという場合は、弁護士にご相談ください。
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