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損害費目

傷害の事案

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故により入院・通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。
入院・通院期間を基準に算定されます。

治療費

交通事故の治療に費やした費用です。
原則として症状固定までの必要かつ相当なものについて全額請求する事が出来ます。

入院雑費

日用雑貨品や電話代といった入院時に必要な費用です。

交通費

通院等の際に必要となった交通費です。

付添看護費

症状の内容や被害者の年齢等により付き添いの必要性がある場合に認められる費用です。
入院付添費、通院付添費、自宅付添費があります。

死亡の事案

死亡慰謝料

交通事故により被害者が死亡したことに対する慰謝料です。相続人に認められます。

死亡逸失利益

被害者の死亡により本来得られたはずの利益が失われたことに対する損害の賠償です。

葬祭費

葬儀の際に必要となった費用です。

後遺障害が残った場合

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまった事に対する慰謝料です。
後遺障害等級を基準に算定されます。

後遺障害逸失利益

後遺障害により喪失した労働能力に対する賠償です。

将来介護費

交通事故により重度の後遺障害が残り、付添介護が必要になった場合に認められる費用です。
実務上は、職業介護人による場合と近親者による場合とで介護費用が異なります。

装具等購入費

交通事故により車椅子や義足等が必要となった場合、購入の必要性があるものについて認められています。
交換の必要があるものについては将来必要とされる費用についても認められる場合があります。

家屋・自動車改造費

後遺障害により日常生活を送る上で手すりやスロープの設置といった家屋や自動車の改造が必要となった場合、改造の必要性があるものについて認められています。

その他の費目

休業損害

交通事故による傷害及びその治療のため就労ができず、本来得られたはずの収入が減少したことに対する賠償です。

弁護士費用

訴訟により損害賠償請求を行う場合に認められる費用です。
実際に掛かった金額ではなく、判決で認められた損害額の10%程度を上限に認められる場合が多いです。

遅延損害金

判決の場合、事故発生時から年5%の利息が認められています。

交通事故被害のご相談 初回1時間無料
事務所情報

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目10番4号シャンボール大名D棟301
TEL.092-791-3681

業務対応地域

福岡県(福岡市・糸島市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川町・筑紫野市・古賀市・福津市・宗像市・宮若市・飯塚市・小郡市・久留米市等)を中心に業務を行っております。

山口県、佐賀県、熊本県、大分県等の福岡近県の方のご相談へも対応しております。